派遣スタッフとして働いているあなた。
職場の雰囲気もいいし、仕事内容も気に入っている。できればずっとここで働きたい!
そう思っていても、派遣には「3年ルール」があります。
派遣スタッフは原則として、同じ派遣先(※)の同じ部署で3年を超えて働くことはできません。
しかし、このルールにはいくつかの例外があり、3年経っても同じ派遣先で継続して働く方法もあります。
今回は①派遣の3年ルールの概要、②3年経つとどうなる、③3年後も同じ派遣先で仕事を続ける方法【事例紹介】の内容でお届けします。
※派遣先:就業先の会社のこと、派遣元:派遣会社のこと。
派遣の3年ルールの概要
派遣の3年ルールには2つの期間制限がある
2015年9月30日の派遣法改正により、すべての派遣契約には「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」の2つの期間制限が適用されるようになりました。
「事業所単位」 の期間制限とは
同一の派遣先事業所は、3年を超えて派遣スタッフを受け入れることはできません。
つまり、同じ職場ですでに別の派遣スタッフが働いていた場合、そのスタッフが働いてた期間も含めて3年間が派遣受け入れ可能期間ということです。
ただし、過半数労働組合等の賛成が得られた場合は、派遣期間を延長することができます。
「個人単位」 の期間制限とは
派遣スタッフは、派遣先事業所の同一の組織単位(課やグループなど)で、3年を超えて派遣就業することはできません。
ただし、以下の場合は対象外となります。
「3年ルール」に当てはまらないケースとは
①派遣元で無期雇用されている
②60歳以上
③終期が明確な有期プロジェクトに派遣される
④日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)
⑤産休・育休・介護休暇などを取得する人の代わりに派遣される
私の抵触日はいつ?調べる方法
抵触日とは、派遣社員として働ける期間(3年)を過ぎた最初の日のことを指します。
たとえば2017年4月1日より働き始めた方の抵触日は2020年4月1日となり、その前日(2020年3月31日)まで同じ職場で派遣就業できます。
※雇用契約書などに抵触日の記載がありますが、もし記載が無ければ派遣会社に問い合わせましょう。
3年経つとどうなる?
派遣会社から「雇用の安定化措置」が取られる
派遣法の改正により、派遣会社は派遣スタッフに対し、雇用の安定化措置を実施することが義務付けられました。
派遣会社は以下の①~④の順番で、派遣スタッフが希望する措置を行うように努めなければなりません。
①派遣先への直接雇用を依頼
②新たな派遣先の提供(能力・経験などに照らして、合理的なものに限る)
③派遣元での無期雇用
④その他、安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を継続したままの教育訓練や、紹介予定派遣など)
3年後も同じ派遣先で仕事を続ける方法
派遣先で直接雇用される
派遣先から抵触日以降も働いてほしいと要望があり、派遣スタッフも継続を望んだ場合に、派遣スタッフと派遣先が直接雇用を結びます。
その場合、給与や勤務日数などの条件は改めて派遣先が決めますが、派遣就業時よりも悪くならないように派遣会社が交渉します。
部署を異動する
同じ派遣先事業所であっても、組織単位(課やグループなど)が変われば、派遣就業を継続することが可能です。
たとえばA社の営業課で働いていたスタッフが、同じA社の総務課へ異動すれば、そこからまた3年間、派遣スタッフとして働くことができます。
有期雇用から無期雇用になる
派遣元に、有期雇用派遣から無期雇用派遣への変更を依頼します。
これまで派遣は、3ヶ月毎などの期間を定めた有期雇用となるケースがほとんどでした。
無期雇用とはその名の通り、期間の定めのない契約(無期契約)で雇用すること。
同一事業所の同一組織において3年以上派遣就業見込みのあるスタッフは、無期雇用派遣社員として雇用されれば、期間制限を受けずに派遣就業を継続できます。
無期雇用派遣とは
契約期間が無期になるだけで、正社員と同様の待遇が得られるわけではありません。
※無期雇用派遣社員としての受け入れに、一定の基準を設けている派遣会社もあります。
無期雇用派遣のメリットとデメリット
無期雇用のメリットは、派遣先企業が継続を希望する限り、同じ職場で派遣就業を続けることができること。時給や勤務時間といった契約内容もそのまま引き継がれるので安心です。
また万一、派遣先企業での就業期間が終了しても、次の仕事が決まるまでの間、派遣元から給与または休業手当が支払われます。
無期雇用のデメリットは、自由な働き方が困難になること。派遣会社にとって働いていないスタッフに給与を払い続けることはリスクとなりますので、必ずどこかで就業させるように努めるはずです。
現在の派遣先で継続できればいいのですが、できなかった場合は希望よりも遠い勤務地になったり、仕事内容が変わったりする可能性があります。
また、派遣会社によっては無期雇用になるための採用選考がある場合も。
スキルや経験といった一般的な評価だけでなく、「働く意思がある」ことをはっきり示せる人だけが、無期雇用で採用されることになります。
抵触日を迎えたスタッフのその後【事例紹介】
大手事務センターで働くAさんとBさん(ともに40代女性)
- 仕事内容:顧客情報や申込データの登録、確認業務など
- 3年経過後措置:直接雇用(契約社員)
たくさんの人が働く事務センターは入れ替わりも多いため、安定して長く働いてくれるスタッフは貴重です。
また、長く務めたスタッフは正確性とスピードを備えており、戦力になることから派遣先での直接雇用となりました。
システム会社で働くCさん(40代女性)
- 仕事内容:LINUXサーバ保守、運用
- 3年経過後措置:無期雇用
Cさんは派遣先からの評価が高く、Cさん自身も継続意思がありました。
しかし、直接雇用よりも派遣スタッフとして継続する方が本人の働き方の希望に合っていたため、無期雇用となりました。
配管部品の専門商社で働くDさん(40代女性)
- 仕事内容:物流倉庫内での商品袋詰め・梱包作業
- 3年経過後措置:組織単位を変更
派遣先から、仕事ぶりを高く評価されていたDさん。
倉庫内に残ってもらいたいと強い要望があり、倉庫内の部署(組織単位)を変更して派遣就業を継続しています。
IT機器販売会社で働くEさん(40代女性)
- 仕事内容:電話でのアポイント業務
- 3年経過後措置:無期雇用
派遣先にはEさんと同じように頑張っている主婦の方が多数いて、働きやすさを感じていたEさん。
派遣先企業からの強い継続希望もあり、無期雇用として継続することとなりました。
まとめ
このように3年経っても継続する方法はあります。
「派遣は3年経ったら辞めないといけない」と思っていた方は、ぜひ参考にしてください。
派遣労働者の安定した雇用を図ることを目的に改正された派遣法。
将来のことを考えると3年の間に正社員を目指すことが理想ですが、育児などでどうしてもフルタイム勤務が難しい人にとっては、派遣の自由な働き方は魅力的です。
派遣先にとってあなたが必要な人材、辞められては困る人材であれば、3年後も同じ会社で派遣就業を継続できる可能性は高まります。
現在の派遣先が気に入っているのであれば、その企業にとって自分が必要な人材になれるよう積極的にスキルアップなどを行っていきましょう!
派遣の期間制限についてもっと詳しく知りたい方、相談したい方は下記番号までお気軽にお問い合わせください。
TEL:0120-055-877