子育てをしながら働き続けたい人にとって、産休や育休は活用したい制度です。
ところで、パート社員だと産休や育休がないので、一旦辞めなければならないと思っていませんか?
パート社員でも、産休・育休を取得できるケースがあります。
今回は、そもそも産休と育休がどう違うのか、取得するための要件、メリット・デメリットなどをご紹介します。
パートでも産休・育休が取得できる?
パート社員でも、一定の要件を満たせば産休や育休を取得することができます。
ただし、産休と育休は本質的に違うもので、産休は必ず取得しなければならないものです。詳しく見ていきましょう。
産後は必ず産休を取りましょう!
産休は、出産前と出産後の休業のことを指し、「産前・産後休業」として労働基準法に定められています。
産前休業は、出産予定日の6週間前から(双子の場合は14週間前から)、請求すれば取得できます。
しかし、産後の休業については少々事情が違います。
産後の場合は、出産の翌日から8週間は就業することができません。
本人の請求と、支障がないと医師が認めた業務であればという条件付きで、産後6週間を過ぎれば就業できます。
つまり、法律で就業が禁止されている期間にあたるため、本人が希望しても産後6週間は働くことができません。
したがって、パート社員でも産前産後休業を取得することは可能です。
むしろ、産後休業については就業禁止期間なので、必ず休業するものと考えてください。
要件を満たしていれば育休も取得できます。
育休は、育児休業のことです。育児・介護休業法に定められた休業期間のことを言い、男女ともに取得することができます。
原則として、1歳未満の子どもの育児をするための休業期間であり、取得にあたっては要件を満たす必要があります。
パート社員でも、取得できる社員と取得できない社員があるということです。
同じ会社で1年以上働いていれば育休は取得できる!
育児休業を取得するための要件は、大きく3つあります。
厚生労働省の発行する資料によると、パート社員などの非正規社員は、下記を満たしている場合に取得可能です。
- 申し出時点において同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかではない
労働期間があらかじめ決まっている契約で働く人の場合は、1年以上働いていて、その後も同じ事業主の元で働くということが前提ということです。
また、次の3つに該当する人は育児休暇を取得することができません。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
さらに、「日々雇用される方は育児休業を取得できない」とされています。
つまり、日雇いのアルバイトの場合は育児休業を取得できないということです。
パート社員であっても、同一の事業主のもとで継続して働いている期間、契約の期間と更新時期、所定労働時間などによっては、育児休業を取得できます。
このほか、労使協定で適用除外が定められていることもありますので、就業規則をご確認ください。
産休・育休を取得するメリット
産休と育休を取得する一番のメリットは、就業規則によっては給与が保証されることです。
パート勤務は、勤務した分だけの収入になりますが、産休で休んでしまうと給与が入ってこなくて困るという人も多いでしょう。
保証されれば経済的に助かりますね。産後に戻る勤務先があるというのも心強いです。
育児が一段落してからまた勤務先を探すとなると、就職活動が難航してしまうこともあり得ます。
勤務先の会社の健康保険に加入していれば、出産手当金の給付、産休期間中の健康保険、厚生年金の保険料免除が適用されます。
育休についても、仕事を休んで育児に専念でき、なおかつ育児休業給付金を受け取ることができるというメリットがあります。
産休だけでは体が完全に元に戻らないですし、子どももまだ小さいので世話を助けてくれる人がほかにいないと、体力的・精神的にも大変です。
また、子どもの面倒を見てくれる祖父母などの助けを借りることができない場合は、産休明けには子どもを保育園や託児所に預けて働きに出ることになります。
その場合、保育園が見つからなければ復職できませんよね。
育児休業をフルに取ることができれば、その間に子どもは大きくなります。
自身の体調も戻り、子どももある程度大きくなってから仕事に戻ることができるので、諸方面で安心できます。
産休・育休を取得するデメリット
産休と育休を取得することのデメリットについては、復職時の職場の雰囲気と、働き方の変化が大きいです。
産休や育休は正社員のためのもので、パート社員は取得しないという空気があると、なかなか取りづらいですし、復職時に居心地が悪いかもしれません。
産休・育休を理由とした解雇は法律で禁止されているとはいえ、なんとなく働きにくいという職場もあるかもしれません。
しかし、昨今の流れでパート社員でも産休・育休を取得する人が増えれば、ほかの社員の間にも理解が広まることも考えられます。
働き続けるために必要な休業期間
産休・育休という制度は、労働者の権利です。しかし、現実として産休・育休のあとのことまで考えると、本当に取得していいものかと考え込むこともあるでしょう。
育児を抱える人、介護がある人など、どのような環境の人でも働きやすい社会への道のりはまだまだ遠いですが、個人レベルで考えてみれば、必要な休業は適宜取り、長く働くことが重要ではないでしょうか。
産休・育休は長く働くための休業期間と考えて、制度を活用しましょう。