仕事を休んでも、賃金がもらえる「有給休暇」。
パートだから貰えないと誤解していませんか?
有給休暇は一定の要件さえ満たせば、正社員や派遣社員はもちろん、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者が取得できる権利です。
今回はパートで働く方が、有給休暇を取得する上での条件やルール、また取り方のコツについてまとめました。
(※2019年7月16日、記事内容を一部リライトしました。)
「働き方改革」によって、取得が義務化された有給休暇
2019年4月から施行された「働き方改革」により、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、最低でも毎年5日以上の有給休暇を時期を指定して与えることが義務化されました。
パートには有給休暇を与えなくて良いと勘違いしていた企業も、有給休暇を与えない場合はペナルティが与えられることになります。
堂々と申請して、取得しましょう!
有給取得のルール①:いつからもらえる?
有給休暇の取得条件は、雇い入れ日から6ヶ月以上継続して勤務しており、かつ全労働日(パートの場合は、シフト等で会社が定めた労働日数)の8割以上出勤していることです。
働き始めて半年が経てば、有給休暇を取得できる権利が与えられます。
有給取得のルール②:何日間もらえる?
正社員or非正規フルタイム労働者(週5日)の場合
週5日以上働いているフルタイム労働者の場合、正規・非正規を問わず10日間の有給休暇が付与されます。
その後、長く勤務すればするほど、取得できる有給休暇の日数は増えていきます。
週4日以下の労働者の場合(週30時間未満)
パートなど週4日以下の労働者の場合、勤務日数に応じて有給休暇が比例付与されます。
例:週3日契約で、6ヶ月間継続して勤務した人の場合、付与される有給休暇の日数は5日。
週5日で時短勤務or週5日未満で30時間以上:フルタイム労働者と同じ日数
たとえば1日3時間×週5日働いているという場合、1週間の労働時間は15時間ですが、フルタイム労働者と同じ日数の有給休暇が付与されます。
また、週4日であっても、1日8時間勤務であれば1週間の労働時間は32時間になりますので、こちらもフルタイム労働者と同じ日数の有給休暇が付与されます。
有給取得のルール③:賃金はどうなる?
有給休暇の賃金の算定ルールは、次の3パターンから選ぶように労働基準法によって定められています。
所定労働時間勤務した場合の通常の賃金
通常どおり勤務した場合と同額の賃金がもらえます。
たとえば、1日5時間勤務の方なら、時給額×5時間分の賃金となります。
例:時給1,300円×5時間=6,500円
平均賃金
有給休暇取得月からさかのぼって、過去3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額のことです。
例:時給1,300円、1日5時間勤務の人が、4月に有給休暇を取得した場合
- 1月の労働日数:12日 1,300×5×12=78,000円
- 2月の労働日数:12日 1,300×5×12=78,000円
- 3月の労働日数:14日 1,300×5×14=91,000円
- 1~3月の総日数(土日祝ふくむ):90日
- 1~3月の総労働日数:38日
- 1~3月の賃金の合計:247,000円
- 平均賃金:247,000÷90≒2,744円
シフトなどで1日の労働時間が定まっていない人は、こちらのパターンになる場合が多いです。
ただし、「①上記の方法で計算した平均賃金」が、「②総賃金額÷同期間の労働日数×0.6」を下回る場合は、②の方法で計算したものが採用されます。
①247,000÷90≒2,744円
②247,000÷38×0.6=3,900円
となりますので、もらえる賃金は3,900円となります。
健康保険の標準報酬日額
被保険者の保険料決定の基礎となる「標準報酬月額」の30分の1に相当する額が支払われます。
自分の標準報酬月額は、勤め先の経理担当に聞くと教えてもらえますので、気になった場合は確認してみましょう。
有給取得のルール④:期限はあるの?
有給休暇には有効期限があり、有給休暇発生日から2年間となっています。
つまり、働き始めて半年後に有給休暇が発生し、2年半後には消失してしまいますので、注意が必要です。
せっかくの権利、上手に使ってリフレッシュしましょう。
有給取得のルール⑤:有給休暇をもらうために理由は必要?
原則として、有給休暇を取得するために理由を告げる必要はありません。
会社はどんな理由であっても、有給休暇を断ることはできないと定められているからです。
(会社側が取得日をずらすように指示することは可能。)
しかしながら、「理由によっては有給休暇を断れる」といった間違った認識をしている企業も多いのが現状です。
特にパート・アルバイトの場合は、他の人が有給休暇を取得していないなどの理由で、有給休暇を断られてしまうことも多いようです。
有給休暇の上手な取り方
①繁忙期や、人が少ない日は避ける
有給休暇は原則として、労働者が希望した時期に取得できます。(会社によっては有給申請の提出期限が決められているケースもあります。)
とはいえ、あまり自己都合ばかり優先してしまうと、職場の他の人に迷惑をかけてしまいますよね。
たとえば経理のパートなら、締め日の前後は忙しいので避けるなど、繁忙期に有給休暇を取得するのは避けた方が無難です。
②前もって取得のルールを確認しておく
働き始める前や初日に、有給休暇の取得のルールを職場に確認します。就業規則などもよく読んでおきましょう。
③出来る限り早めに申請する
なるべく早めに申請しておくと、会社もシフトの調整がしやすく、希望通りの有給休暇が取りやすくなります。
派遣なら、有給休暇の申請がカンタン!
派遣社員が有給休暇を取得する場合は、派遣会社に申請します。
当日の朝でも申請可能ですので、たとえば子供が急に熱を出して休むことになった場合でも、有給休暇を使うことができます。
もちろん、事前に有給休暇を使いたい日が分かっている場合は、前もって申請しておく方がベターでしょう。
このように、パートやアルバイトであっても取得できる有給休暇。
もし、今の職場では言いだしづらいと感じているなら、派遣社員として働いてみるのはいかがでしょうか。
コーディネーターが仲介しますので、スムーズに有給休暇を取得できますよ。
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