2020年4月1日に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます!
「パートタイム」というからにはパートのみなさんに関係がありそうですが、これは一体どういう法律なのでしょう?
また、この法律が施行されることで、パートや派遣社員の環境はどのように変わるのでしょうか。
気になる「パートタイム・有期雇用労働法」について、まとめました。
※企業の人事担当者向けの記事はこちらをご覧ください。
「パートタイム・有期雇用労働法」って?
パートタイム・有期雇用労働法とは、同じ会社で同じ仕事をする正社員と、パートタイムや契約社員・派遣社員などの非正規労働者のうち雇用期間が定められている労働者(有期雇用労働者)との間で、「基本給」や「賞与」などのあらゆる待遇の不合理な格差を禁止することを定めた法律です。
この法律は、労働者が正社員にこだわらず、どのような雇用形態を選んでも待遇に納得して働き続けられるように、働き方改革関連法のひとつとして制定されました。
2020年4月1日より施行されます。※中小企業は2021年4月1日より施行。
「パートタイム・有期雇用労働法」で何が変わるの?
パートタイム・有期雇用労働法によって変わることは、次の3点です。
- 不合理な待遇差の禁止
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)※の整備
※事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのこと。
では、それぞれの内容を見てみましょう。
不合理な待遇差の禁止
同じ会社で働く正社員とパートや派遣社員などの非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
これは「同一労働同一賃金」と言われ、同じ会社でまったく同じ仕事内容であれば、正社員でもパートや派遣社員でも同じ待遇で同じ賃金を支払うべきだという考え方です。
対象となる待遇は以下の通りです。
- 基本給、昇給、賞与、各種手当(役職手当、通勤手当、家族手当、住宅手当など)
- 教育訓練、福利厚生(福利厚生施設の利用、慶弔休暇、病気休職など)
例:正社員に通勤にかかる交通費が支給されていれば、パートや派遣社員にも支給される、など。
また、今回の法改正において「均衡待遇の規定」の判断基準が明確化され、「均等待遇の規定」がパートや派遣社員にも適用されることになりました。
「均衡待遇の規定」とは
①職務内容(業務の内容+責任の程度)
②職務内容・配置の変更の範囲
③その他の事情
の内容を考慮して雇用主が待遇を決定する規定です。
この規定によって、正社員とパートや派遣社員との間で不合理な待遇差が発生しないように整備されます。
例:クレーム対応を行う正社員と、クレーム対応はせず正社員に任せるパートでは、給与を差別化する、など。
「均等待遇の規定」とは
①職務内容(業務の内容+責任の程度)
②職務内容・配置の変更の範囲
の2つの内容が同じ場合に、雇用主が正社員とパートや派遣社員との待遇に差をつけてはならないという規定です。
例:正社員とパートがどちらも「クレーム対応を行う」「転勤をしない」場合、給与を差別化しない、など。
どういう待遇差が不合理なのかなど、詳しくは「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)をご覧ください。
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートや派遣社員などの非正規雇用労働者は、正社員との待遇に差があると感じた場合、その内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
その際、事業主は説明の義務があるほか、説明を求めたパートや派遣社員に対して、解雇や減給、契約更新の拒否などの不利益な対応をしてはいけないことになっています。
例:正社員には交通費の支給があるがパートの自分にはない場合、その理由を事業主に聞くことができる、など。
行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)※の整備
都道府県労働局において、雇用主と労働者との間の争いごとに関して、裁判を行うことなく無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
※事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのこと。
働く側のメリット・デメリットは?
パートタイム・有期雇用労働法の施行によって予想される働く側のメリットは、次の2点です。
賃金アップへの期待ができるようになり、働きがいが生まれる
パートや派遣社員には、「正社員と同じ仕事をしているのに賃金が低い」「いくら仕事を頑張っても評価されない」などという不満がある方もいるかもしれません。
今回の法改正によって、同じ会社で働く人は同じ基準で評価されることになれば、やった分だけ認めてもらえたり、昇給が望めたりして、働きがいにつながりそうです。
キャリアアップに挑戦しやすくなる
現在、パートや派遣社員から正社員への登用はないという企業がほとんどです。そのため、どれだけ長く勤めても仕事の内容や賃金が変わらずに、働く意欲を失ってしまっている方もいるかもしれません。
「同一労働同一賃金」は賃金だけではなく、非正規雇用労働者の待遇やキャリア上の格差の問題への変革でもあります。
たとえ正社員にはなれなくても、待遇やキャリア上の格差がなくなりキャリアアップが望めるようになれば、正社員にこだわらず様々な働き方を選べるかもしれません。
また、予想されるデメリットは、次の2点です。
正社員の賃金が引き下げられるかもしれない
「同一労働同一賃金」の実施によって仕事への評価が適正になるということは、不当に高い給料をもらっていた社員や残業代を当てにしていた社員は、適正な給料に引き下げられる可能性もあります。
夫が正社員という方は、夫の待遇や給料が適正かどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
派遣社員などを受け入れる企業が減る可能性も
企業が正社員へ支払う給料が適正になる場合、全体的に支払い額がアップする可能性があります。
その場合、企業は派遣社員などの数を減らしたり、就労条件を変更したりするかもしれません。
まとめ
パートタイム・有期雇用労働法について、簡単にご案内しました。
この法律が施行されることで、正社員と同じ仕事をしているのに「パートだから」とあきらめていた方も、適正な賃金や待遇を得られるかもしれません。
また、手当や福利厚生など、正社員と異なる待遇について雇用主に質問して理由を明らかにしてもらうことができ、不満が解消されることも考えられます。
この法律の施行で正社員とそれ以外の待遇が平等になれば、正社員にこだわらず、自分の都合や家族の環境に合わせて自由な働き方を選ぶ方が増えるかもしれませんね。
自分に合った働き方についてお悩みの方は、派遣deパートにご相談ください。
参照資料:パート・有期労働ポータルサイト